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Colsultant -補償業務管理士-
土地、建物所有者等、関係人の皆様へ・・・
はじめに・・・
 一般にあまり認知されていない補償コンサルタントの仕事。
土地収用法、公共用地の取得(買収)の仕組みについての御紹介です。
公共事業についての議論が高まる中、道路、港湾、河川整備等
多岐にわたって必ずと言っていいほど、一般の方が権利の対象
となる問題です。その仕組みを知っていただきたいのです。
   みなさんの身近では通常、不動産の取り扱いでは司法書士、行政書士
等の方が、建物を建てるときは建築、設備工事士などの方が
それぞれの専門分野で仕事をしています。
また、その資格の根拠となる法律にしてもそれぞれ○○士法
などがあります。
 補償業務管理士は、国や公共団体のおこなう工事の計画で
移転が必要になったりあるいは、影響が心配されたり
といった部分で、その補償制度の整備とともに
一定の基準を根拠として運用していくために
これについて広く専門的な知識と経験を有する人材の必要性
からできました。
自分の土地や家あるいは、会社の持ち物などが道路を広げたり
交差点を作り直したり等、色々な工事によって
移転の対象とされませんでしたか?
その際、補償金というものが支払われましたか?
 さて、それはどういう内容ではたして、適正なものなのでしょうか?
このような疑問について、解決のちいさな糸口になればと思います。
つぎに分野の構成及び関連する法規等をご紹介します。
◇土地調査部門◇
・土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在、地番、土地境界確認等
 (不動産登記法、測量法など)
◇土地評価部門◇
・土地の評価のための同一状況地域の区分及び土地に関する補償金算定。
 空間若しくは地下使用に関する補償金算定・残地等に関する損失の補償に関する調査及び補償金算定
 (不動産の鑑定評価に関する法律、地価公示法など)
◇物件部門◇
・木造建物、一般工作物、立木又は通常生ずる損失に関する調査及び補償金算定
・木造若しくは非木造建物で複雑な構造を有する特殊建築物これらに類する物件に関する
 調査及び補償金算定
 (建築基準法、消防法、都市計画法など)
◇機械工作物部門◇
・機械工作物に関する調査及び補償金算定
 (技術士法など)
◇営業補償・特殊補償部門◇
・営業補償に関する調査及び補償金算定業務
・漁業権等の消滅又は制限に関する調査及び補償金算定
 (商法、漁業法、鉱業法など)
◇事業損失部門◇
・事業損失に関する調査及び費用負担の算定
 ※後にでてきます周辺家屋影響調査がこれに属します。
 (環境基本法、騒音規制法、振動規制法など)
◇補償関連部門◇
・意向調査、生活再建調査その他これらに関する調査
・補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整
・事業認定申請図書の作成
 (民法、水源地域対策特別処置法など)
上記のようにその状況に応じ、それぞれの分野に振り分けられ
一つの事案を解決していくようになっています。